集会所利用規定

(目的)

第1条 この規約は、戎子野集会所(以下「集会所」という)の使用と運営に必要な事項を定めることを目的とする。

 (運営管理)

第2条 集会所の管理者は、町内会長ならびに副会長とする

 (集会所の使用)

第3条 集会所は、戎子野地域住民の親睦、福利厚生及び交流の施設として使用することを原則とする。

 (使用の制限)

第4条 集会所は、次の各号に該当する場合は使用を制限又は禁止することができる。

    (1)町内会又は会員の利益に反するとき。

    (2)公序良俗に反するとき。

    (3)危険物を持ち込んで使用しようとしたとき。

    (4)その他管理者が、使用を適当でないと認めるとき。

 (使用の申し込み)

第5条 集会所を使用する者は、使用日の前日までに別に定める使用申込書を管理者へ提出し、使用の許可を受けることとする。

 (集会所使用料)

第6条 

集会所の使用料は有料とする。ただし、町内会の運営のための会合及び町内会員相互の交流などに使用する場合には、無料とする。

   2 集会所の使用料は前納とする

   3 集会所の使用料は次項に定める金額とする。

第7条

集会所を利用するときは次の使用料を前納すること

  • 午前9時~午後6時  (1日)3,000円
  • 月極(週1回 月3回)  3,000円
  • 営利目的(1日)     5,000円
  • 地区外の住民ならびに諸団体の使用料は5割増しとする
  • 但し 選挙に関する演説会の使用料は相談のうえ別途定める

 (使用時間)

第8条 集会所の使用時間は次の通りとする。

    午前9時00分から午後6時00分まで

 (使用者の義務)

第9条 使用者は、集会所の使用にあたっては次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1)使用後は清掃のうえ、整理整頓し机、椅子などの備品を現状に復すること。

(2)退出の際には、火気及び戸締りを確認すること。

(3)使用の際に、大声を出すなど他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。近隣住民の迷惑にならないこと。

    2 使用者が故意又は重大な過失により、施設及び備品などを破損した場合には、その損害を賠償するものとする。

 (維持管理)

第10条 集会所の建物及び付帯設備について、修繕及び取替えの必要性を管理者が認めた場合には、速やかに総会に報告し、その決定に従い維持管理に当たるものとする。その場合の必要な経費につては、町内会が負担する。

 (規約の改正)

第11条 この規約を改正又は変更しようとする場合には、役員会の議決を経るものとする。

 (委任)

第12条 この規約に定めるもののほか、施行上必要な事項については、管理者に委任する。

   付則

  この規約は、令和7年4月1日から施行する。