町内会規約

第1章 総則

(名称及び事務所)
第1条 本会は戎子野町内会(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。

(区域)
第2条 本会の区域は(徳島市応神町古川)戎子野、日ノ上の地域とする。

(会員)
第3条 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する世帯をもって構成する。
2 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
3 本会へ入会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

4 前条に定める区域内に住所を有する 企業 法人 事業者等は、賛助会員になることができる。

(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。

5 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1)第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2)本人より第3条第2項に定める退会の届け出があった場合
6 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

(事業)
第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること
(2)清掃、美化等の環境整備に関すること
(3)防災、防火、防犯、交通安全に関すること
(4)地域の福祉に関すること
(5)住民相互の連絡、広報に関すること
(6)集会所及び防犯灯など設備の維持管理に関すること

第2章 役員

(役員の種別)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
(4)衛生組合長 1名
(5)班長 各班1名
(6)監事 2名

(役員の選任)
第7条 会長、副会長、会計及び監事は、総会において、会員の中から選任する。
2 衛生組合長は、会員の中から、会長が選任する。
3 班長は、各班の会員の中から、互選により選出する。
4 監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。

(役員の職務)
第8条 役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3)会計は、本会の会計事務を処理する。
(4)班長は、会員との連絡調整にあたる。
(5)監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会計事務及び業務執行について不整の事実を発見したときは、総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 班長の任期は新年度をもって交代する。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)
第10条 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決により解任することができる。

第3章 総会

(総会の構成)
第11条 総会は、全会員をもって構成する。

(総会の種別)
第12条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年4月に開催する。
3 臨時総会は、全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、又は会長が必要と認めたときに会長が招集する。及び第8条第5号の規定により監事から請求があったときに開催する。

(総会の招集)
第13条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の7日前までに通知しなければならない。

(総会の審議事項)
第14条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)役員の選任及び解任に関する事項
(4)規約の変更に関する事項
(5)その他の重要事項

(総会の議長)
第15条 総会の議長は、会長とする。

(総会の定足数)
第16条 総会は、全会員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)
第17条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員の表決権)
第18条 会員は、各々1票の表決権を有する。

(総会の書面表決等)
第19条 やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第16条及び第17条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(委任状及び書面表決書を提出した会員を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上の署名押印をしなければならない。

第4章 会計および資産

(会計年度)
第21条本会の、会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日までとする。

(会費)
第22条 本会の会費は、1世帯あたり年額6000円とする。

2 会費は各班において徴収し、班長がまとめて定期総会において会計に納入するものとする。退会者のその理由の如何にかかわらず、会費の払い戻しはしない。

(経費)
第23条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

(支出)
第 24 条 支出については、防犯灯設置・維持費、修繕費、事務費、衛生費、町内行事、会員家族の慶弔金等にあてる。

(資産の構成)
第 25 条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)活動に伴う収入
(4)その他の収入

(資産の管理)
第26条 本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第27条 本会の資産で第 28 条第 1 号に掲げるもののうち、別に総会において定めたものを処分し、又は、担保に供する場合は、総会において 4 分の 3 以上の議決を要する。
(事業計画及び予算)
第28条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎年年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。また、これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始前に予算が総会において議決されない場合には、会長は、総会で予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出することができる。
(事業報告及び決算)
第29条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等を作成し、監事の監査を受け、会計年度終了後に総会の承認を受けなければならない。
(会計の帳票の整備)
第30条 会計は次の帳簿を整備し、金銭の出納を正確にしておかなければならない。本会の会計帳簿、領収書等の保存年限は5年とする。
(1)金銭出納簿
(2)金銭伝票(入金、出金、請求書、領収書)
(3)財産目録
(4)その他必要な書類

第6章 雑則

(委任)
第31条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に会長が定める。

附則
この規約は、令和7年4月1日から施行する。