(目的)
第1条 この規程は、第4章 会計および資産(支出)第24条の定めるところにより、町内会員の慶弔に際し、支給する慶弔金について定める。
(慶弔金の種類)
第2条 慶弔金の種類は、次のとおりとする。
(1)冠婚葬祭
- 結婚式祝い 10,000円
- 葬式お悔やみ
香典の場合 10,000円
生花の場合 10,000円(式場の値段に準ずる)
(2)祝い金
百歳を迎える方へお祝い金 10,000円
(3)その他
餞別(戎子野町外へ引っ越しされる方へ) 10,000円
(付則)
第3条 この規約は、平成29年4月9日から施行する。
- 冠婚葬祭 平成24.10.1改正
- 敬老・餞別金 平成24.7.5改正